コロナ影響による臨時休校への支援策を政府が発表。小学生の保護者は別途休暇取得が可能に
政府要請による、小中高学校を中心とした臨時休校が全国的に始まりました
様々な方面に影響が出ていると思われますが、3月2日(月)に厚生労働省から「小学生を対象とした保護者及び保護者が勤務する企業」への支援策が発表されました
詳細に関する続報が待たれますが、まずは速報ベースで解説します
小学生を持つ保護者の方は、新たな有給の休暇が取得できる可能性がありますので、目を通してみててください!
本日発表された支援策は、直接的には企業に対する支援となります
発表内容を読み解くと、該当する企業に勤務され、さらに条件を満たす保護者の方は既存で取得可能な有給休暇とは別となる新たな有給の休暇を取得できる可能性があります
ご自身が対象となり得る場合には、勤務先の企業と相談の上、場合によって本支援策に基づいた有給休暇を取得しましょう
1:対象となる保護者
まず、お子様が以下どちらかの状況に当てはまる必要があります
・新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休校した小学校等(※)に通う児童
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等(※)に通う児童
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
上記の通り、お子様が小学校に通う児童かどうかが重要となります。残念ながらお子様が中高生の場合は適用外となるようです
次に、保護者様自身の属性や以下注意点を確認してください
・企業が、雇用している従業員であること(正規・非正規は問わない)
・(該当期間に)テレワークなど、在宅勤務をしない
・(該当期間に)通常の年次有給休暇を取得しない
残念ながら、自営業やフリーランスの個人事業主は対象外となります
2:対象となる企業
企業の規模は問わず、大中小全ての企業が支援策の対象となるようです
保護者様が勤務される企業が、本支援策に対応するかは確認する必要がありそうですね
3:適用期間
2020年2月27日〜3月31日を支援対象期間とするようです
ですので、この期間にコロナウイルス対応で休みが発生した場合に本支援策による新たな有給の休暇を取得することが可能と思われます
最後にまとめとなりますが、以下条件を満たすようであれば、通常付与される年次有給休暇とは別に新たな有給休暇を取得できる可能性がありますので、勤務先の企業に確認してみてください
・お子様が小学校に通う児童で、コロナウイルスによる臨時休校が実施されている、またはコロナウイルスに感染した可能性がある場合
・企業より雇用されている(自営業またはフリーランスではない)
・企業が本支援策を実施する予定である
保育園は臨時休校の対象外と思って安心しておりましたが、本日保育園から、保育時間の短縮や休校の可能性がある旨、伝達がありました
そりゃあそうだよなと思いますし、毎日朝から夜まで預かってくれる保育園には感謝です